渡辺国際行政書士事務所へようこそ
いよいよ平成19年10月1日より金融商品取引法が開始しました。ファンド構築と運営に必要な金融商品取引業について解説していますので興味が有る方はご覧ください。当事務所は4年ほど前からファンドを扱っております。疑問質問等ありましたらメールをお送り下さい。
事務所にご用の方は電話又はメールをお送りになり、予約を取ってからお越しください。事務所の場所は船橋市役所の大駐車場出入口の正面にあります全体が黄色いビルの3階です。詳しい地図は「事務所案内」をクリックしてご覧ください。
投資組合の組成
投資家から資金を募集し、何かの事業を行って儲けを分配する投資組合は低金利時代、金融不安の今日にあって興隆をきわめています。投資家も事業によっては数百%もの配当を得ることを可能とするものもあり、組合運営者も大きな資金で大規模な事業が出来るために投資組合は便利なツールとして良く利用されています。しかし、金融商品取引法の施行で従来のように勝手に組合を作って資金を集めることは法律違反となります。
金融商品取引法の施行後に投資組合を組成して組合事業を行う場合は、@第二種と運用業を登録するA特例を利用して小規模ファンドを運用する、の二通りの方法があります。@の方法は純資産が最低でも5000万円以上ある会社組織である必要があります。かなり大変な登録となりますが、条件を満たせば取得できます。Aの方法は正確には適格機関投資家等特例業務と呼ばれ、適格機関投資家等特例業務に関する届出書を財務省に出すことで投資組合を用いた資金の募集と運用ができます。詳細は投資事業有限責任組合をご覧ください。
株式会社の設立
平成18年5月の会社法施行で劇的に変化したのが会社の世界です。新法のおかげで今まで出来なかったことが自由になったり、かつては出来たことが出来なくなったりしました。それでも経済のさらなる発展に絶対不可欠なのがこの会社です。会社法で会社はとても作りやすくなりました。また合併や会社の買取(M&A)もやりやすくなりました。資本金は基本的に1円からOKです。資本金があることの証明も簡単になりました。役員さんも社長1人でも可能です。つまり株式会社は役員や監査役をたくさん置く大企業型の会社組織や、社長一人の個人商店型の会社組織が混在出来るようになったと言えます。詳細は「株式会社の設立」をクリックしてください。
電子定款対応
当事務所は電子定款対応です。定款をPDFファイルで作成し、行政書士の電子署名を付した後に法務省のネットワークを通じて公証役場に直接定款を送信します。これにより公証役場での収入印紙代金4万円が不要となります。一般の方々もご自分で設立するのと行政書士に依頼した場合とで費用に差が無くなりますのでどうぞご利用下さい。
合同会社(LLC)設立
有限会社無き今、最も安価に設立できる会社が合同会社です。個人商店や家族経営に最適です。資本金は1円からで、役員は1人から設立できます。
有限責任事業組合(LLP)の設立
法人のようで法人では無い不思議な団体、それがLLPです。いわば仲良し団体を登記してしまうことで法人に近いものを実現してしまいます。仲良し団体ですので個人でも法人でも2人以上いれば良く、共通の何かの目的(事業)を規定して契約書を交わし、登記します。仲間同士の共同事業や同業者団体が多いですが、ファンドでの利用も多いようです。応用範囲は無限にありますので詳細は「有限責任事業組合(LLP)の設立」をクリックしてください。