渡辺国際行政書士事務所へようこそ
今年の12月より一般社団財団法人制度が始まります。今まで縁がなかった社団法人や財団法人も、一般の方々が専門家に依頼して手数料を支払えば気楽に設立出来るようになります。まだまだ未知の部分が多い制度ですが、NPO以外に公益法人が一般庶民のものになるのは良いことです。詳細がわかり次第順次内容をアップして行く予定です。
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投資組合の組成
投資家から資金を募集し、何かの事業を行って儲けを分配する投資組合は低金利時代、金融不安の今日にあって興隆をきわめています。投資家も事業によっては数百%もの配当を得ることを可能とするものもあり、組合運営者も大きな資金で大規模な事業が出来るために投資組合は資金集めの便利なツールとして良く利用されています。しかし、金融商品取引法の施行で従来のように勝手に組合を作って自由に資金を集めることは法律違反となりますので注意が必要です。
金融商品取引法の施行後に投資組合を組成して組合事業を行う場合は、@第二種と投資運用業を登録するA特例を利用して小規模ファンドを運用する、の二通りの方法があります。他に共同事業という無許可でも違反にならない方法もあります。@の方法は純資産が最低でも5000万円以上で投資に関する専門家を雇用する会社組織である必要があります。かなり大変な登録となりますが、一定の条件を満たせば取得できます。Aの方法は正確には適格機関投資家等特例業務と呼ばれ、金融商品取引法第63条の適用を受けて適格機関投資家等特例業務に関する届出書を財務省に出すことにより投資組合を用いた資金の私募と運用ができます。詳細は投資組合の組成をご覧ください。
株式会社の設立
平成18年5月の会社法施行で劇的に変化したのが会社の世界です。新法のおかげで今まで出来なかったことが自由になったり、かつては出来たことが出来なくなったりしました。それでも経済のさらなる発展に絶対不可欠なのがこの会社です。会社法で会社はとても作りやすくなりました。また合併や会社の買取(M&A)も行いやすくなりました。資本金は基本的に1円からOKです。資本金があることの証明も簡単になりました。役員も社長1人でも可能です。つまり株式会社は役員や監査役をたくさん置く大企業型の会社組織や、社長一人の個人商店型の会社組織が混在出来るようになったと言えます。詳細は「株式会社の設立」をクリックしてください。
NPO法人の解散
何らかの原因でNPO法人を解散せざるを得ない場合が生じます。そのような場合は単に放置しておいてもいNPO法人の登記は残り、都道府県(又は内閣府)の登録も残っています。いつまでも理事の名前と住所が登記事項証明書に掲載されるため何らかの方法で消し去る必要があります。これが解散です。期間は2〜3ヶ月程度かかりますが、確実にNPOを抹消できます。特に理事さんには法人に私的な責任がありますので休眠NPOの役員の方々はぜひお読み下さい。
合同会社(LLC)設立
有限会社無き今、最も安価に設立できる会社が合同会社です。個人商店や家族経営に最適です。資本金は1円からで、役員は1人から設立できます。社長は代表社員と呼ばれています。
有限責任事業組合(LLP)の設立
法人のようで法人では無い不思議な団体、それがLLPです。いわば仲良し団体を登記してしまうことで法人に近いものを実現してしまいます。仲良し団体ですので個人でも法人でも2人以上いれば良く、共通の何かの目的(事業)を規定して契約書を交わし、登記します。仲間同士の共同事業や同業者団体が多いですが、ファンドでの利用も多いようです。応用範囲は無限にありますので詳細は「有限責任事業組合(LLP)の設立」をクリックしてください。