NPO法人の解散
せっかく作ったのに・・・
せっかくNPO法人を作ったのにこんな理由で活動が停止していませんか?
@会費も会員も思うように集まらなくて常時金欠病。活動もままならない
Aメンバーみんなの仕事が忙しすぎてボランティアどころでない
B何となく活動仲間と疎遠になり、無活動に
C仲間同士で意見が対立してケンカになり、そのまま
D最初の思惑が大幅に外れて事業が停止状態に
E毎年の事業報告書の提出が面倒でさぼっていたら管轄庁から督促状が来た
こんなNPOって結構周りにありますよね。でもいくら休眠でも放置しておくととんでもない事になります。特に理事さんは要注意です。
要注意点
罰金その1
NPO法人は都道府県か内閣府に毎年会計報告書と活動報告書を提出する義務があります。これをしないと最大50万円の罰金が課せられます。
罰金その2
NPOの役員(理事)は任期が2年間と固定されており、就任したら2年ごとに役員を変えるか同じ人がまたなる(重任)する必要があります。これは社員総会できちんと議決してから法務局へ登記し、そのあと管轄庁に届け出る必要があります。これをしませんとやはり裁判所から最大50万円の罰金が来ます。
しつこい追求
NPOを管轄している都道府県等から理事の所にいったいどうなっているのかと質問や追求の電話がきます。また書面も届きます。現在は住基ネットが発達しているので役所はこれを駆使して住民票をどんなに移動してもしつこく追っかけてきます。結構これがうるさいのです。
認証取り消し
別に活動していないから認証取り消しでも構わないのですが、役所は認証を取り消すだけで何もしません。登記は残っていますのでNPO法人側で認証取り消しによる解散登記をする必要があります。これをしないとまた役所からうるさく言ってきますし、またまた罰金です。
どうするか
以上のようにNPOは放置しておくとろくな事はありません。それでは休眠NPOにケジメを付けるにはどうすれば良いのか。
それは、解散してしまうことです。
こうすれば誰からも文句を言われる筋合いはありません。
NPO法人解散の流れ
@総会で解散の決議をする
A官報公告(3回)
B法務局に解散の登記と清算人登記をする
C所轄庁に解散と清算人登記届を出す
D精算結了登記する(法人登記簿謄本の閉鎖)
E所轄庁に精算結了届を出す。
以上の手続を経てNPO法人は閉鎖されます。
解散公告
定款に官報に公告する旨の記載があるNPO法人は官報に解散についての公告をしなければならないとされています。NPO法人の場合は解散から結了までの約2ヶ月間に3回公告します。この手続に関しては法人の清算人(旧理事)の責任であるため、公告に関してはNPO法人側で責任を持って行って下さい。
解散と結了(法人の閉鎖)に関する手続は官報公告の実行に関係なく当事務所のみで独立に進めることができます。よって法人側で当事務所に解散依頼が来た場合、解散日から約2ヶ月から3ヶ月で法人登記簿の閉鎖手続をさせて頂きます。
NPO解散を依頼しよう(実務編)
@当事務所へメールをお送りください。上部の「お問い合わせ」のタブをクリックしてお送りください。メール以外にも適当な紙に「解散依頼」と書いて住所と名前を書き、047−437−9458 までお送りくださっても結構です。解散可能なNPOは北海道から沖縄まで全国どこでも行います。
電話であれば 047−433−5519 までお電話ください。留守の場合は留守電に要件を録音下さい。
A費用:7万円(官報公告は含みません)
内閣府認証のNPO法人は支部も解散する必要がありますので手続きが若干異なりますので別途ご相談ください。
依頼後の手順(実務編)
@折り返し「解散内容アンケート用紙」をお送りします。内容を書き込んでご返送ください。
Aアンケート用紙が当事務所に到着した時点から書類作成に入ります。完成しましたら押印が必要な書類のみをお送りしますので、指定部分に指定したハンコを押してください。
B完成書類を関係する官公庁に提出いたします。その後手続きの進行に伴って解散と精算人登記の謄本控え、解散と清算人登記届控え、精算結了の謄本控え、精算結了届控えをご郵送いたしますので解散手続きの進行が目に見えて安心です。
最後の精算結了届の控えが届いたところでNPOの解散は終了です。法人謄本は閉鎖されます。管轄庁の名簿からも抹消されます。最後に閉鎖謄本をお送りします。
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