建設業許可の取得
建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。
@ 経営業務の管理責任者としての経験を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必要です。
この資格を得るためには小さくても建設会社(株式会社でも有限会社でもなんでも良い)の役員に5年以上名を連ねているとか、自営で5年以上仕事をしてきたとか、その自営業者の経営補佐経験が7年以上あるなどの条件がいります。なお、役員ではなく総務部長や営業部長などの役職の場合は7年間の実務経験が必要とされます。結局経営業務の管理責任者などという大層な名前が付いていますが、個人の自営で自宅を事務所に大工工事を5年間やってきた職人でも経営業務の管理責任者ですし、その大工職人の奥さんでも7年間以上旦那に連れ添ってきたならば経営業務の管理責任者になることができます。証明方法はたくさんありますので御相談ください。
A 専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。一級建築士、2級土木施工管理等の有資格者があれば万全ですが、免許のない者であれば申請業種についての実務経験が10年以上あるか、そのような人物の雇用の必要です。
いずれにしろその仕事で10年間、飯を食ってきた人であるならば誰でもなることが出来るのがこの資格ですから、自営で大工を10年以上やってきた職人でも専任技術者になれます。この場合は10年分の確定申告書の控えのコピーが必要です。通常工務店等に10年間勤めていた方は10年分の源泉徴収票があれば足ります。なお、この専任技術者と@で述べた経営業務の管理責任者は兼ねることができます。このため10年以上自営で大工仕事をやってきた職人は専任技術者であり経営業務の管理責任者ですのでその他の条件が満たされれば建設業許可を取ることができます。
B 請負契約に関して誠実性を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。誓約書を提出すればOKです。
C 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。貸借対照表の資本の部の資本合計が500万円以上あるか、または500万円の銀行の預金残高証明書を提出します。
建設業許可の種類
大臣許可と都道府県知事許可
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の、一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。大臣許可は条件が厳しいですので通常はほとんど都道府県許可となります。
☆一般建設業の許可と特定建設業の許可
建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。
建設業許可業種の種類
建設業の許可は、表2に掲げる28の業種に分かれており、各業種ごとに許可を受けることが必要です。
表2 建設工事の種類(業種)
| 土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
| とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
| 管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
| ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
| 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
| 建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
各業種ごとに必要な条件が異なります。大工工事で許可を取れても、建築工事業では許可が取れないこともあります。
建設業許可申請に必要な書類
依頼人の方で準備する書類の主なものです。
個人申請・・・住民票、健康保険証(他に国保等)、工事請負契約書等工事の実績を証明するもの(必要年分)、税務署の押印がある確定申告書控え(必要年分)、個人事業税納税証明書
500万円以上の残高証明書
法人申請・・・役員住民票、役員の健康保険証(他に国保等)、工事請負契約書等工事の実績を証明するもの(必要年分)。500万円以上の残高証明書、会社の謄本、会社の定款、財務諸表(3年分)、税務署の押印がある法人の確定申告書控え(必要年分)、法人事業税納税証明書
建設業の許可を受けたあと
次の場合は変更書類を提出します。
@商号または名称を変更した時
A営業所が移転した時
B資本金又は役員が変更(辞職、死亡)になった時
C経営業務の管理者が変更(辞職、死亡)した時
D専任技術者が変更(辞職、死亡)になった時
E定款の変更があった時。その他会社に何らかの変更があった時
さらに毎営業年度ごとに種々の書類を提出します。これは営業年度終了届けと呼び、年度終わりから数えて4ヶ月以内に提出します。個人なら12/31ですので翌年の4月までに、法人なら年度末が3/31で終了なら7/31までに提出します。
更新するのであれば同時に出来ることはやってしまった方が簡単です。
@営業所の新設と廃止
A業種の追加と削除
B技術者の追加又は削除