NPO法人の設立
なお、このページはNPO法人の設立について記載しており、解散手続きについてはNPO法人の解散のページをご覧ください。
非営利とは何か
営利団体(会社)も非営利団体(NPO)も商品またはサービスを提供して客からお金をもらうことができるという点は全く同じです。しかし、NPOには株主(法人の所有者)に当たるものが存在しないために、
売り上げ-(管理費+給料等)=儲け
この儲けを分配つまり配当すべき相手がいません。よってこの儲けを限りなくゼロにするか翌年に全額繰り越すかしかできないのが非営利法人の特徴です。
NPOの利点と欠点
契約の主体となれる
NPO法人格を持つと任意団体と異なり、会社の様な組織立った活動が可能となります。例えば法人名で事務局で用いるための事務所を借りたり、車を購入したり、イベントホールや公民館を借りたりすることが出来るようになります。
銀行口座をもてる
NPO法人名で銀行の口座名を保有することができます。従来は”代表”の名前で銀行口座を持ち、資金の流通を行なうしか方法がありませんでしたが、法人口座にすることで信用が増します。資金の引き出しには理事長印が必要になるため、個人が団体の資金を勝手に流用することが不可能となります。
資金の調達
NPO法人化することで個人では不可能な量の資金を調達できるようになります。中央労働金庫においてNPO法人向けの融資が行われています。また政府からの助成金や地方自治体からの補助金なども受けられます。さらに、税法上の非収益事業に対して寄付金を受け取る時、原則非課税になります。
入札できる
入札資格参加申請をすることで市や県、国の仕事の発注を受けることが可能となります。
最近は福祉関係の仕事をNPOに任せることも多く、とくに福祉関係の仕事をしたいと考えている団体はNPO法人化が必須となります。また、福祉関係以外でも本来地方公共団体の仕事であるものを、NPOに外注して市民サービスの向上と節税の一挙両得をしようとする所も多くなっています。
職員を雇用できる
NPOの理事さん達がボランティアでもその下で働く職員さんはボランティアである必要はありません。老人介護を行うケアマネージャーの方にはきちんとした給料を払うことができます。また、事務局で働く職員さんにも給料を払うことができます。雇用保険や健康保険,、労災保険や厚生年金にも加入することができますのでNPOで働く方の福祉の向上にもなります。雇われる方としても、単なる任意団体に就職するのでは不安ですが、きちんとしたNPO法人であれば、安心して働くことも出来ますし、法人側としても良い人材も集め易くなります。
社会的信用が高い
政府の認証を受けた法人名で行動することができるので、
毎年事業報告書を出す
NPO法人を管轄する官庁へ毎年会計書類と活動報告書を提出する義務が生じます。提出しない場合は関係者は罰金となり。3年程度の不提出で法人の認証取り消しとなります。
2年毎に役員を重任する
NPO法人の役員(理事)は任期が2年間です。切れる前に総会を開催し、同じ人を再度任命してその事を法務局へ登記します。しない場合は理事の存在しないNPOになります。
NPOの欠格団体
営利を目的とするもの
営利を目的とするとは、会費収入や事業で得た剰余利益(職員給与や事務経費等の残り)を会員同士で分配してしまうことです。また団体の主たる目的が収益事業の場合もNPO法人になれません。あくまで収益事業は副次的なものであるべきです。NPO法人は法律により剰余利益は次年度のボランティア活動経費に回すことが義務づけられています。営利専業なら有限会社や株式会社をご検討下さい
宗教活動を主な目的とするもの
宗教の教義を広める布教活動や教育活動は主たる目的とできません。もっともこれは主たる目的としなければ良いのであって、例えばキリスト教関係者が老人介護施設作ったり、知的障害者の施設を経営する場合などは主目的が福祉で従目的が布教になるので、NPO団体になることができます。宗教行為を主たる目的とした宗教法人は設立が面倒ですが、宗教活動を目的とした中間法人は比較的簡単に法人格を取得することができます。そちらをご検討ください。
特定の候補者、政治家を推薦、支持、反対するもの
県会議員○○先生の後援会などは一切不可です。候補者の後援支援もだめです。とにかく団体の主目的だろうが従目的であろうが政治活動を少しでも含む団体は認証不可と考えて下さい。
但し中間法人にはなれます。政治活動に関しては自由主義や国粋主義、共産主義などを推進する団体は不可ですが、公益活動を行う上での政治的提言をすることは可能です。
特定の個人、団体の利益を目的とするもの
団体全体が特定の相手の利益を高める活動をする事は禁止されています。あくまで公益法人だからです。例えば心臓手術の必要な○○ちゃんのための団体は不可です。特定のスポーツチームの応援団(サポーター)も不可となります。両者とも中間法人にはなれます。心臓病を患う方全体を対象とした支援組織はNPO法人になれます。
また共益団体もNPOにはなれません。例えば屋台のおでん屋が集まって全国おでん業組合を作り、材料を一括購入するなどの活動をした場合は協同組合となります。つまり特定の仲間が集まって仲間の利益のために活動するので共益となり中間法人や有限責任事業組合にはなれますが、NPOにはなれません。
ボランティア活動に支障がでるほど収益事業をおこなう団体
組織を運営していくためにはお金が必要です。またお金があれば充実したボランティア活動も行うことができます。このため費用をまかなうための収益事業(その他の事業)がNPO法人には認められてはいますが、このその他の事業の方が主目的の特定非営利活動を上回るほどになると主客転倒となり認証不可となります。
基本的に収益事業売り上げ×2>特定非営利活動事業費となるとダメです。
このような団体はたとえ認証後でも、認証が取り消されたりされます
暴力団と関係ある団体
暴力団はもちろん不可ですが、暴力団の配下にある組織に属する者が理事や会員を務める団体も不可となります。さらに暴力団と過去に関係が有った人も不可です。
社員(会員)の資格に不当な条件を付ける団体
正会員になるための条件を付ける団体はNPOになれません。しかしこれらは中間法人にはなれます。正会員とは株式会社でいうところの株主のようなもので、総会での発言権や投票権もあるNPOの重要な地位を占める立場です。もちろん理事も正会員の中から選ばれます。
この正会員に全国だれでもそのNPOがなんとなく気に入ったとか、活動に協力したいという人であれば誰でも入会して正会員になることができる必要があります。制限としては入会金30万円以上のみ会員などの他推薦人が必要、弁護士や医師等の一定資格者のみ、○○大学卒業者のみなど社会通念上不当な条件を付けたものは不可です。さらに入会に理事会の承認が必要などの含みを持たせた団体も不当条件に該当します。
認められている条件としては、「本法人の活動に積極的に参加できること」「活動に興味があること」などがあります。もっとも団体の活動に興味もない人がわざわざ入会金を払って入会してくることは考えられませんので、条件を付ける必要性は特にないようです。管轄庁によっては僅かな条件を付けただけで却下になります。
会員を限定したいと思っている団体はNPO化をあきらめて、中間法人か社団法人を最初から目指してください。
NPOの変更
しばらくNPOを運営して行くと活動内容と定款事項が食い違ってきます。定款に記載のない事項を法人で行うことは違法ですので、このような事態になった時は定款を変更するのが早道です。定款の変更が必要なのは以下の項目です。
1・目的
2・名称
3・事業内容
4・その他の重要事項
手続きは意外と面倒で、労力としては設立に近いものが必要となります。最初に管轄庁へ定款変更認証申請書に必要添付書類(設立の時のものに準ずる)を添えて申請します。公開縦覧期間2ヶ月を経て認証が決定します。次にこの認証書を添付して法務局へ法人変更登記を行います。このように2本立てで手続きを行う必要があります。内閣府認証で各地に支部がある場合は全ての支部に変更登記の申請を出す必要があります。
NPOの活動事例
| 1・保健、医療又は福祉の増進を図る活動例 |
在宅介護サービス、グループホーム、在宅給食サービス、寝たきり老人入浴ケアサービス、ディケアセンター、盲導犬や聴道犬の訓練育成、特定の難病の人々の権利推進、ホスピス施設、老人ホーム、点字や手話の教育活動や翻訳、本の朗読活動、知的障害者のためのディケアや作業訓練所又は共同生活の家、知的障害者のための働く場、薬害や病気の予防学習会、安全で栄養のある食品を普及する運動、福祉用品の改良・開発活動、ホームヘルパーを養成する学校、福祉用品の販売・レンタル、福祉タクシー |
| 2・社会教育の推進を図る活動例 |
各種外国語の教育活動、各種料理の研究会活動、陶芸・手芸・工芸・服飾の講習会活動、話し方教室、エッセイや小説を書く同好会、趣味の写真クラブ、ビジネスに役立つ各種資格(宅建・簿記等)の学校、投資クラブ、日曜大工教室、彗星の観測研究会、岩石の研究会、考古学の研究会、アマチュア無線の研究グループ、パソコンやインターネットの教育活動、子供や高齢者を対象としたパソコン教室、囲碁や将棋の研究同好会 |
| 3・まちづくりの推進を図る活動例 |
村や町の過疎化を防止する運動、地方に伝わる伝統芸能や匠の業の保存活動、農村地帯における後継者や嫁不足をなくす活動、温泉の掘削による村おこし運動、大都市における都市計画の推進と提言活動、歴史的建造物や名所・名刹・巨木などの保存活動、都市と農村を結ぶネットワーク運動、ゴミ拾いや公園整備の活動、山に木を植えたり花を育てたりする運動、地方独特の文化を全国に発信する運動、自転車道路の整備推進活動、有志による共同マンション作り支援活動、商店街の復興活動、城の再建活動、 |
| 4・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動例 |
不特定多数の音楽家や芸術家の育成支援、市民グループによる演劇活動、郷土の歴史や史跡を研究するグループ、古寺や仏像の研究会活動、伝統的な祭りの継承運動、野球やサッカー又はゲートボール等のあらゆるスポーツのチームや教室、茶道、生け花や香道の会、文化や芸術を鑑賞するグループ、陶芸教室、油絵や水彩、パステル画や墨絵などの教育活動、、特殊なスポーツを普及させる活動、特殊な趣味を普及させる活動、特殊な楽器を普及させる活動、一般人を対象としたピアノや声楽の教室、学術研究団体 |
| 5・環境の保全を図る活動例 |
ゴミの収集やリサイクル運動、公害防止勉強会、野鳥を観察研究する活動、動物愛護団体、生ゴミの堆肥化活動(堆肥工場など)、希少動物または特定の種類の動物の保存育成繁殖運動、遊休地を利用した市民農園グループ、ナショナルトラスト運動、ケナフ等の栽培普及活動、自転車普及活動、里山の保護活動、森林の間伐材の有効利用を推進する活動、河川の浄化活動、不要品を修理して発展途上国に送る運動、遊休地を利用して公園を整備する活動、環境や体にやさしい石けんを作る活動、環境に配慮した物品の普及を図る活動 |
| 6・災害救援活動例 |
地震や津波及び台風等の災害時における救援活動を行うグループ、災害時の物資の輸送を担うバイククラブ、災害の予防の勉強会、災害時の助け合いグループ、災害時に通信活動を行うアマチュア無線のグループ、災害救助犬の訓練育成活動、地震等に備える連絡会 |
| 7・地域安全活動例 |
犯罪や事故の被害者救済活動、地震や火災に強い家作り活動、耐震診断を行う活動、交通安全を普及させる活動、損傷して危険な社会基盤を調査報告及び修復するする活動、防犯に役立つ用品の開発や普及、雨水を貯留して有効利用する活動、雪の有効利用を推進する活動、防災マップ作り活動、災害に強い町づくりを提言実行する市民グループ |
| 8・人権の擁護又は平和の推進を図る運動例 |
少数民族や被差別人の権利を擁護する活動、犯罪被害者の援助活動、家庭内暴力を受ける女性の援助(駆け込み寺など)、麻薬やアルコール中毒者の更正活動、ホームレスの方の社会復帰援助活動、各種人権法律相談を行うグループ |
| 9・国際協力の活動例 |
国際親善活動、国際交流活動(文化やスポーツなど)、外国に対する技術援助、地雷の撤去や井戸掘りを行う活動、学校建設援助、医療援助、食糧援助、難民救済、留学生の受け入れ支援 |
| 10・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動例 |
男女間の差別を解消する運動全般、家庭内暴力や子供の虐待予防教育活動、女性の職業差別や会社内の差別をなくす運動、、子育てを終えた主婦の再就職斡旋活動 |
| 11・子どもの健全育成を図る活動例 |
家庭内暴力を受ける子供達の援助活動、放棄又は遺棄による子供の人権を保護する活動、児童養育施設、交通遺児や災害及び犯罪被害による遺児の保護支援活動、いじめをなくす運動、児童保育、学童保育、引きこもりの少年達の支援活動、サポートスクール、不登校児のためのフリースクール、赤ちゃんの養育支援や相談活動、少年少女のための各種スポーツチーム、幼児を対象とした音楽や英会話教室、不良や非行少年の更生支援活動、自閉症児の支援教育活動、知的障害児童の訓練教育活動、子供達の非行予防活動、子供の遊具の開発や普及活動、都会の子供達の山村留学制度運動、自然教室活動 |
| 12・情報化社会の発展を図る活動例 |
、ネットワークを利用した情報通信事業、ネット利用の出版関連事業、プロバイダ事業、情報技術関連の教育機関、サーバー関連事業、情報規格管理機関事業 |
| 13・科学技術の振興を図る活動例 |
自然科学研究会、学術研究団体、その他科学の発展普及促進活動 |
| 14・経済活動の活性化を図る活動例 |
埋もれている技術の発掘、ある業種では常識の技能を他業種へ流用する活動。 |
| 15・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動例 |
職業訓練学校、民営職業紹介事業。 |
| 16・消費者の保護を図る活動例 |
商品の安全性検査事業、商品の情報を広く告知する事業、良質の商品が安く提供できる方法を研究する事業、商品の規格を管理する機関、消費者の相談を受ける機関 |
| 17・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動例 |
NPO団体を支援する各種活動、NPO活動を円滑に行う連絡活動、会報の出版や雑誌の執筆印刷活動、ホームページの作成、NPO職員を募集する団体などが考えられます。 |
法人化の条件
社員の数が10人以上
社員つまり会員を10名以上立ち上げの段階で必要になります。その中で理事を3名以上、監査を1名以上任命しておきます。監査役は理事を兼ねることは出来ません。代表者は代表理事という名前か理事長になります。好きな方を選択します。他にも会長や代表という名前の法人もあります。普通会社組織であれば一人でも法人設立ができるのですが、NPOは団体で行う活動に法人格を与えるものですのでこの規定があります。ゆえに10人以上仲間が集められないならばNPOはあきらめるべきです.
事務局を作ること
法人の本拠地となる事務局の場所を決定します。個人の自宅が比較的多いですが、自分で会社をされている方はそこを事務局とできるでしょう。
資金源があること
資金の調達方法やその使用方法を詳細に考えます。予算を決めてどんな事業に幾ら掛けるのかを考えておきます。通常NPOの場合は会費収入がほとんどになりますので、入会金と会費の額が決まれば、おのずと全体の予算は決まると思います。
収益事業も行うのであればその予想収入額も詳細に計算して予算書を作成します。法人設立初期に会員の方から机やパソコンなどの物品の提供を受ける場合や、現金を出資してもらう方法もありますが、出資したからといってその人が優先的に報酬を受けることはできません。もしNPOが解散しても、資産は全て国か他の公益団体に移転されます。
もしお金が全くなければ財産ゼロの財務書類を作成します。最低資本金が必要な有限会社や株式会社と異なり、NPOは資金ゼロでも設立できます。
あまり収益事業(その他の事業)はしないこと
ボランティアの費用をまかなうための収益事業を行うかどうかを決めます。行わない場合は特に考えません。行う場合はかなり面倒な会計書類が必要になります。会計帳簿もきちんと付ける必要があります。さらに税務署は収益事業を行うNPOに対しては免税優遇もしません。
通常法人の目的に記された事業は収益事業とは呼びません。例えば、在宅介護を行うNPOが介護事業を行って、家族から介護料金をもらうのは収益事業ではなく特定非営利事業です。つまり法人の目的から全く外れた事業を行う場合にのみ収益事業と呼びます。ですからもし、老人介護を目的とするNPOが鉄工所を経営したり、不動産業を経営すればそれは収益事業になりますので定款に記載しておく必要は生じます。但し、この収益事業の売り上げ金額は、特定非営利活動によって生ずる金額を下回る必要があります。
特定非営利活動促進法で非営利活動と指定されていても法人税法上営利と見なされる事業があります。ご注意下さい。
それでは申請しよう
| 提出書類のリスト | 提出部数 | ||||||||||||
| 申請書 |
1部
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| 定款 |
2部
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| 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
2部
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||||||||||||
| 就任承諾書及び宣誓書 |
1部
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||||||||||||
役員の住所又は居所を証する書面(申請の日前6か月以内に作成されたもの)
|
1部
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||||||||||||
| 社員のうち10人以上の者の名簿 |
1部
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| 確認書 |
1部
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||||||||||||
| 設立趣旨書 |
2部
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||||||||||||
| 設立についての意思の決定を証する議事録 |
1部
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||||||||||||
| 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
2部
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||||||||||||
| 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 |
2部
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認証がおりたら
認証書を受け取ったら2週間以内に地元(本部事務局のある)の法務局に法人設立登記申請書を提出します。法務局では申請書と添付書類のコピーを提出し、原本を持参して申請しますが、この時同時に原本還付請求をして原本はその場で返してもらいます。有限や株式会社であれば公証人の認証した定款が存在するため、それを添付して登記が出来るのですが、NPOは原本が内閣府や知事に行ったっきりになりますので、理事長が自分で持参した定款等を自己認証する特殊な形態の申請となります。申請書類の審査はすぐ行われ、申請後補正があれば補正命令がでます。法務局に理事長のハンコを持参して補正します。補正不能の時は不受理となり、再提出となります。登記ができあがれば法人設立となります。
内閣府認証で他府県に支部が有るときは主たる事務所の登記簿謄本を添付した従たる事務所の登記申請が必要なため、さらに同様の手続きが繰り返されます。
| 認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、特定非営利活動法人の設立の登記をして下さい。(法第13条第1項、組合等登記令第3条第1項) |
| さらに、設立の登記をした後、2週間以内に、従たる事務所の所在地においても登記が必要です。(組合等登記令弟3条第3項) | ||
| 特定非営利活動法人が法人として成立するためには、登記が必要であり、認証を受けただけでは、法人として成立しませんので注意して下さい。また、設立初年度の事業期間や、役員の任期の始期は登記された日からであって、認証された日からではありません。 | ||
| 登記事項については、組合等登記令第2条に記載されている5項目です。 |
| (1) | 目的及び業務 | |
| (2) | 名称 | |
| (3) | 事務所 | |
| (4) | 代表権を有する者(理事)の氏名、住所及び資格 | |
| (5) | 別表一の登記事項の欄に掲げる事項(資産の総額) |
| 登記の際に必要な書類は、概ね定款、役員の就任承諾書、財産目録、認証書の写し、申請人の印鑑(法人代表印)です。 |
| 特定非営利活動法人の設立登記(変更登記)については、登録免許税は非課税です。 | ||
| 添付書類が原本ではなく、原本をコピーし原本証明したものである場合は、必ず原本を持参し、窓口で照合後に返却してもらいます(原本還付)。認証書は、必ず原本還付請求を行ってください。 | ||
| 登記後、所轄庁に提出する設立登記完了届出書に、登記簿謄本の添付が必要となりますので、登記手続きの際に、登記簿謄本をとっておく必要があります。 |
||
| 法人代表者の印鑑は一辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものなど、その規格等が定められていますので、事前に用意した上で、登記申請と同時に、法人代表者の印鑑届を行ってください。 |
もうあとひと踏ん張り
登記されると登記簿謄本ができますので、それを数通取り、一部を保管し、一部を認証した地方自治体に設立登記完了届出書とともに提出します。あわせて一般縦覧用の法人閲覧書類一式も提出します。また、地方自治体の税事務所に法人設立届出書を提出します。
収益事業をしていないなら、免除申請をしますが、する場合は収益事業開始届けを税務署に出します。もし、事務局やその他の職員に給料を支払うのであれば税務署に給料支払事務所開設届出書提出が必要となり、従業員を雇うなら労働基準監督署や職業安定所に労災保険と雇用保険の手続きをします。社会保険事務所にも行き、健康保険や厚生年金の手続きをします。
法人設立後もきちんと財産目録やお金の入出金を管理し、その内容は年度報告書とともに毎年地方自治体に提出することが義務付けられます。もし何もしないで放っておくと、法人解散命令を受ける場合があります。この毎年の報告書以外に役員の変更があれば、管轄庁と法務局の両方に手続きが必要になります。定款も後で不都合が生じて(定款記載の事業以外も行うようになった等)内容変更の時は、再度管轄庁で再認証を受けることが必要になります。もちろん定款変更により法務局の変更も必要です。
| 登記後所轄庁に提出義務のある書類のリスト | 提出部数 |
| ・ 設立登記完了届出書 |
1部
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| ・ 登記簿謄本 |
1部
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| ・ 登記に関する書類の写し |
2部
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| ・ 定款 |
2部
|
| ・ 設立の時の財産目録 |
2部
|
毎年行うこと
毎年1回各地方自治体(内閣府)に前事業年度の活動内容を示した事業報告書や会計関係の書類を提出します。この書類は一般公開されます。定款で必ず事業年度を記載したはずですので、事業年度終了後速やかに提出する義務がNPOにあります。提出がないまま放置しておくといずれ整理抹消されますので注意が必要です。知らない内に団体がこの世から消えていたといった事態にならないように注意しましょう。
| 毎年事業年度終了ごとに提出する書類 | 提出部数 |
| 事業報告書等提出書 |
1部
|
| 事業報告書 | |
| 財産目録 |
2部
|
| 貸借対照表 |
2部
|
| 前事業年度の役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
2部
|
| 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 |
2部
|
| 記載事項に変更があった定款 *前事業年度において記載事項に変更があった場合に提出 |
2部
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| 定款の変更にかかる認証に関する書類の写し *前事業年度において当該定款の変更の認証があった場合に提出 |
2部
|
| 定款の変更にかかる登記に関する書類の写し *前事業年度において当該定款の変更により登記事項に変更があった場合に提出 |
最後に
役員変更又は2年ごとの役員重任
設立当初の役員は定款で規定した期間で任期切れとなり、その後に就任した役員も2年で任期切れとなります。これの再任登記が可能です。これを重任と呼びます。これがされていないNPOは実務上役員が存在しないことになります。 よって少なくとも2年に一回は県と法務局に役員の再任の書類を出す必要が生じます。役員の重任に関する手続きも行っています。これを怠ると100万円の罰金や団体の整理抹消が待っていますのでご注意を。
なお、任期切れでしばらく経過したNPOでも臨時社員総会で新たな役員を就任させる特殊な方法もありますので、当事務所までご相談ください。
他にも多くの提出書類が必要な場合もあります。また、許認可が必要な業務をNPOで行う時は別にその許可や指定を取る必要があります。